結婚した女性は扶養家族で保険に加入出来る

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扶養家族になった場合は?

扶養家族になった場合は?

女性と保険の関係
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結婚した後の扶養手続きとは?

女性が結婚する時にはいろいろな手続きが必要です。婚姻届や転居届の他、苗字が変わるため各種書類の名義変更が必要となってきます。もし、結婚した後に専業主婦になる場合は、いままで会社で入っていた社会保険も退会しなくてはいけません。自分の社会保険がなくなるという事はとても不安ですが、その代わりに夫の扶養として手続きをする事で、税金や社会保険制度において優遇されます。しかし、この税金と社会保険の2つの扶養は違うので注意が必要です。それそれの違いをご紹介しましょう。

扶養になった場合の税金と社会保険

税金上では、結婚し夫の扶養となってもパートなどとして働いている場合、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。それらの控除が受けられると、税金は安くなります。しかし、この配偶者控除を受ける為にはパートなどの給与所得が年収103万円以下でなければいけませんし、配偶者特別控除の場合は、年収103万円から141万円未満となります。
社会保険では、年金はサラリーマンや公務員の配偶者で一定所得以内の20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者」という制度が適用され、年金保険料を直接負担する必要がありません。健康保険も被扶養者になると保険料の負担がなく、いままでと同じ健康保険のサービスが受けられます。

扶養になれる条件とは?

社会保険には年収130万未満だと扶養になれます。これは、過去の収入は関係なく、今後継続的に年収130万円未満の収入があるかという事です。失業保険の手当を受給している場合、年収130万円以上の収入があると扶養にはなれません。年金や社会保険の扶養の判断は、扶養する人の会社によって変わってきますので、事前に会社に問い合わせておく事が必要です。サラリーマンや公務員の夫と妻の場合は、扶養の手続きは夫の勤務先に届けましょう。勤務先から書類を渡されますので、税金は「扶養控除の申告」で、社会保険は「被扶養者届」です。自分の将来に関わる社会保険なので、しっかり手続きをしましょう。

年収106万円でも厚生年金加入に変更

いままで厚生年金の加入基準は週30時間以上働き年収130万以上でしたが、2016年10月からは週20時間以上勤務し年収106万円以上で厚生年金に加入出来るようになりました。この他にも「勤務期間1年以上」「従業員501人以上の企業である」など2つの基準が必要です。自分が扶養から外れて厚生年金に加入出来るか、もう一度しっかり確認しましょう。

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